刑事事件を起こしたことを疑われて逮捕されて場合,起訴されて裁判を受ける前に保釈は認められていません。
保釈の請求は起訴されて刑事裁判を受けることになった後でなければできない制度となっています。
第1回の裁判が始まる前は,保釈を認めるかどうかの判断は,刑事裁判を担当する裁判官が事件について予断を抱かないよう別の裁判官が行います。
保釈の請求を受けた裁判官は,検察官の意見を聴いた上で保釈を認めるかを判断します。
このため,保釈の判断は請求当日ではなく,翌日以降に判断がなされるのが通常です。
保釈が認められるよう弁護人の活動としては,主張を裏付ける資料等もあわせて提出し,また書面の提出だけではなく裁判官に面接して直接説得するよう活動するします。
裁判所が保釈を認める決定を場合,あわせて保釈金の額が決められます。
最低でも150万円は求められるのが通常であり,事案や本人の資力等次第でそれ以上の金額が求められます。
保釈が認められても保釈金を裁判所に納付しなければ,身体拘束が解かれないままです。
もっとも,裁判所に支払うお金ではなく預けるお金です。
決められた裁判期日に出頭するなどの他,保釈の条件を守り問題なく裁判が終われば,預けた保釈金は返還されます。
保釈が認められなかった場合,準抗告という他の裁判官の判断を求める不服申立手続があります。
保釈請求は請求できる回数に制限はありません。
しかし,再度保釈請求を行って認められるようするためには,新たに保釈が認められるような事情を明らかにする必要があると言えます。