起訴状に記載されている内容

起訴は検察官が裁判所に対して行います。起訴された人は被告人と呼ばれ,裁判所から起訴状のコピーが送られてきます。
起訴状には,起訴された被告人が誰であるかを特定する内容として,氏名,年齢,職業,住居,本籍が記載されています。
また,公訴事実と罪名が記載されています。
公訴事実というのは,検察官が刑事裁判で処罰を求める対象として主張する犯罪事実の内容です。
裁判対象とする主張する犯罪事実について,被告人が,いつ,どこで,どういった犯罪行為を行ったとするのか,基本的に一文で記載されています。

逆に,起訴状には,裁判官に予断を生じさせるおそれがあるような証拠等の書類やその内容を引用する記載をしてはならないとされています。
このため,起訴状の記載から,具体的にどういった証拠があるのかや検察官が持っている証拠の内容などは分かりません。

起訴されて一番最初の公判廷の冒頭で,起訴状に記載された公訴事実の内容について,検察官から読み上げられた後に,裁判官からどこか誤りがあるか意見が聞かれます。
いわゆる罪状認否といわれる手続です。
罪状認否で,公訴事実を認める,ないし認めないと答え,また自身の認識や考え等を話した内容は,全て刑事裁判の証拠になるものです。

他方で,起訴状に書かれた公訴事実の内容は,一般の人には一文で記載されて分かりづらく,なじみのないような言葉遣いや用語が使用されています。
また,起訴状自体にどのような証拠があるのかや証拠内容自体は明らかではありません。

公訴事実に対してどのような意見を述べるかについては,第1回公判の前に,起訴状の内容や証拠の内容を十分に把握した上で,弁護士と打合せをすることが重要です。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー