逮捕された後,警察,検察による取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は,取調べを行った警察,検察が供述調書という書面にまとめ,署名し指印するよう求められます。
しかし,必ず署名,指印をしなければならないという義務はありません。
署名,指印をしなければ,その日の取調べが終わらないということもありません。
取調べにおいて,供述調書以外にも,紙とペンを渡され,自分で事件内容等を書かされ,これに署名,指印するよう求められることもあります。
また,画像などの証拠資料に書き込みをさせられた上,署名,指印するよう求められることもあります。
しかし,こうした書面についても作成に応じなければならない義務はありません。
供述調書に署名,指印したり,自分の手書きで書面を作成したりすると,これら書面は刑事裁判の証拠として,その証拠能力や信用性を争うのが極めて困難になります。
起訴されて裁判を受けることになるまで,警察,検察が集めた証拠が開示されることはありません。
不確かな記憶や不正確な内容で書面を作成してしまい,作成した書面が不利な証拠となってしまう危険があります。
取調べに対して,どのように対応するか,書面の作成に応じるかどうかは,弁護士の適切な助言に従うことが重要です。