逮捕された家族に,安否の心配や仕事や生活の話をするため警察署で面会したい。こうした面会はどのような場合にできるでしょうか。
逮捕されて場合,さらに最大20日間の勾留という身体拘束が続く可能性があります。
逮捕された後,勾留という身体拘束がなされるか決まるにあたって,ご本人はその手続で検察庁や裁判所に行くことになります。
このようにご本人が手続や,その他の捜査で警察署にいない場合や,警察署で取調べを受けている間は,面会ができません。
また,面会ができるのは,平日で土日祝日はできません。時間は,日中の時間帯で具体的な時間は警察署によって違います。
特に,逮捕されてすぐは面会が認められず,その後も手続で警察署にいなかったり,土日祝日にかかったりして面会ができない日が続く場合があります。
これに対して,弁護士が逮捕された方に警察署で面会する場合,土日祝日でも可能です。面会する時間帯や時間についても制限されません。
ご本人が手続や取調べで裁判所や検察庁に行っている場合でも,裁判所や検察庁において面会することも可能です。
また,弁護士以外との面会や文書の差入れを禁止する処分が付される場合があります。
この場合は,面会や手紙など文書の差入れはできなくなります。
もっとも,家族との面会や差入れを解除するよう求めて認められる場合もあります。
ご家族が逮捕された方,面会ができず弁護士の面会を希望される方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。