逮捕された事件の余罪取調べ

逮捕されると警察,検察の取調べを受けることになります。
逮捕の理由となった犯罪事実だけではなく,他にも余罪が疑われる場合は他の犯罪事実についても取調べを受ける可能性があります。
逮捕の後,さらに勾留という最大20日間の身体拘束を受けて取調べを受け続ける可能性があります。

余罪の取調べに応じて供述調書を作成したとしても,余罪についての再逮捕がなくなるとは限りません。
元々の事件についての勾留が終わった後,さらに余罪で再逮捕,再勾留をされて身体拘束が続く可能性があります。
余罪の取調べで作成された供述調書も裁判の証拠となるもので,一度作成された供述調書について証拠能力や信用性を争うことは困難です。
逮捕された事件より余罪が疑われている罪のほうが重かったり,複数の余罪を疑われて再逮捕が繰り返される場合も考えられます。

捜査が早く終わることを期待して余罪についても警察,検察に言われるまま供述調書を作成しても,期待通りにならず再逮捕,再勾留されて捜査が続いたり,裁判を受けることになって争えなくなって事実以上に重い罪で処罰される可能性がありうるものです。
余罪の取調べに対してもどのように対応するかは,それぞれの事案や疑われる余罪の内容,捜査状況等に応じて,弁護士の適切な助言を受けて対応することが重要です。

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