逮捕され、その後勾留されると、「接見禁止」という処分を受ける場合があります。
「接見禁止」とは、弁護士以外の方が、逮捕勾留された方と警察署等で面会ができなくなってしまうことです。
弁護士以外の方が面会をすることにより、口裏合わせをすることや証拠を隠したりすることを防ぐということが主な目的です。
たとえば、共犯者が多数いる事例などが、接見禁止処分がなされる事件の典型例です。
裁判官に対して、接見禁止の解除を申し立てたり、接見禁止に不服を述べたりする手続を行うことで、弁護士以外の方が面会できるようになる場合があります。
そのような手続を経ても、接見禁止が全面的に解除されることはほとんどありません。
ただ、事件に関係のないことが明らかなご親族等であれば解除が認められることもあります。
ご家族が逮捕されて、警察署等で面会できないなどの事情でお困りの方、東京ディフェンダー法律事務所にご相談ください。