犯罪を行ったと疑われて逮捕された人は,被疑者として捜査を担当する警察官や検察官の取調べを受けることになります。
警察官,検察官は,取調べた内容について供述調書という書類を作成し,被疑者に署名捺印をさせます。
しかし,供述調書は,取調べでの言葉のやりとりをそのまま記録したものではありません。
警察官,検察官が文章を作成するものです。警察官,検察官の主観で文章内容が作成されます。ニュアンスの違いの他,被疑者本人のありのままの認識と異なる内容のものが作成される危険があります。
供述調書は,被疑者が署名捺印したものであれば,原則として裁判の証拠となるという刑事裁判のルールになっています。
このため,供述調書が作成されて署名捺印をしてしまうと,裁判でその内容が間違っていると争うことはとても難しくなってしまいます。
裁判で,自分のありのままの認識を話しているのに,取調べの時に作成した供述調書の内容と異なるとして,裁判でありのままの認識を話した内容が信用できないと判断されてしまう危険があります。
犯罪事実を争っている事件だけではありません。犯罪事実自体は争っていない事件であっても,被疑者として取調べを受けて作成された供述調書の内容が裁判になって問題となることが多くあります。
取調べを受けているときは,被疑者の方自身が重要と思っていなかったり,特に意識しないまま署名捺印してしまった内容が,裁判になって不利な内容として問題となることが多くあります。
このため,被疑者として取調べを受けている段階において,警察官,検察官の取調べにどのように対応するかは,とても重要です。
そして,被疑者として取調べを受けている方自身で取調べにどう対応したら良いのかを判断をすることは困難です。
取調べで事情聴取されている事柄や供述調書として作成されている内容が,裁判になってどのように問題となるか,被疑者自身で判断をすることはとても困難といえます。
取調べに対してどのように対応すべきかは,弁護士の適切な助言を受けることがとても重要です。