逮捕されて受ける取調べの注意

刑事事件を犯したと疑われて逮捕されたその日から取調べを受けることになります。警察官,検察官から連日のように取調べを受けることを覚悟しなければなりません。
取り調べた内容を供述調書という書面にまとめて,署名押印を求められます。
しかし供述調書の内容の文章は,警察官,検察官が作成した文章です。
自分で作成した文章ではなく,取調べでの受け答えをそのまま記録したものでもありません。
さらには取調べでのやりとり自体をビデオ撮影して録音録画がなされる場合もあります。

署名押印をした供述調書や録音録画された取調べで話した内容は,起訴された場合の裁判で証拠となって,その証拠能力や信用性を原則として争えなくなってしまいます。
警察官,検察官は,逮捕した人が犯罪を行ったことを疑って取調べを行います。
犯人ではない,犯罪は行っていない,犯行を行うつもりはなかった等と,真実を述べて否定しても,警察官,検察官は,信じずに疑って繰り返し取調べを行うものです。

犯罪を行ったこと自体は間違いなくても,他にも同様の犯罪を繰り返していたのではないか,計画して犯罪を行ったのではないかなどと,やはり疑って取調べを行うものです。
やはり余罪はない,咄嗟に魔が差してしまったもので予め計画などしていない等と,真実を述べて否定しても,疑って繰り返し取調べが行われます。

こうした取調べに屈して,一度,事実ではない不利な内容の供述調書の作成に応じたり,取調べでの受け答えを録音録画されたりすると,裁判で争えなくなってしまう危険があります。

取調べに対しては,黙秘権があります。
警察官,検察官から疑われ,繰り返し取調べを受けるのに対して,一切,質問に答えず何も話をしないということは,認められている権利です。
逮捕された場合は,すぐに弁護士と接見をして助言を受けた上で,黙秘権を行使するなど適切に取調べに対応することが重要です。

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