逮捕され正当防衛を主張する場合の弁護活動

正当防衛が成立すれば,無罪であり処罰されません。
しかし,一般の人が考える正当防衛と刑法における正当防衛は別物だといえます。
急迫不正の侵害に対して正当防衛行為を行ったといえる必要があります。
例えば,まさに自分が相手から暴力を受けていたり,その危険が間近に迫っていたといえる必要があります。
過去に暴行等を受けたことに対してや,相手の暴行等が既に終わっているのに対して反撃を行ったという場合は,正当防衛が成立しない可能性があります。

また,やむを得ずにした行為であるといえる必要があります。
反撃行為が防衛手段として必要最小限度のものである必要があります。
こうした防衛の程度を越えた場合は正当防衛は成立せずに有罪となり,過剰防衛として刑が任意的に減刑,または免除される可能性があるにとどまります。
例えば,相手が素手であるのに対して凶器で反撃したり,相手の暴行が終わっているのになおも反撃を続けたりした場合は,正当防衛が成立しない可能性があります。

正当防衛が成立するかどうかは,弁護士において,経緯や状況等の事案を詳細に把握する必要があり,また刑法や判例等の十分な知識が必要です。
また,刑法の素人といえる逮捕された本人が,法律上,自分に正当防衛が成立するかどうかを判断することは全く期待できません。
取調べにおいて,自分では正当防衛が成立すると思って供述し供述調書が作成された内容が,法律上は正当防衛が成立しない内容である危険があります。
逮捕されて取調べを受けるのに対しては,弁護士の適切な助言を受けて対応することが重要です。

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