逮捕・勾留の仕組みと釈放のための弁護活動

今日は,刑事事件で逮捕された後,逮捕された人はどうなるのか,身体拘束の仕組みについて書きます。
 刑事事件で逮捕されると,逮捕された人(「被疑者」といいます。「容疑者」と同じ意味です)は警察の留置場に拘束されることになるのが通常です。逮捕された翌日又は翌々日,被疑者は検察官に会うことになっています。検察官と会った後,検察官は被疑者をさらに身体拘束する必要があるかどうか判断し,必要があると考えた場合には裁判官にさらなる身体拘束の許可を求めます。裁判官がこれを認めた場合,さらに10日間,拘束が続くことになります。これを「勾留」といいます。
 この段階で弁護士をご依頼いただいた場合,弁護士は,勾留を防ぐために,検察官や裁判官と交渉できます。勾留する必要が無いことを訴える証拠を収集し,検察官や裁判官に提出します。当事務所の扱った事件でも,この段階でご依頼人が釈放された事例がたくさんあります。
 10日間の勾留が認められてしまうと,その間は警察の留置場に拘束されているのがふつうです。さらに,10日目,さらに必要がある場合には,更に10日間の勾留が認められる場合があります。現状,多くの事件で合計20日間の勾留が認められてしまっています。この20日満期の最後,検察官が事件を起訴(裁判にする)か,被疑者を釈放するかを決めなければなりません。
 この段階で弁護士をご依頼いただいた場合,弁護士は,1日でも早く釈放されるよう活動します。被害者と示談をして,その結果を検察官に提出したりする活動が代表的な活動です。この段階でご依頼人が釈放される事件は,一般的にも多数あります。
 検察官が起訴する判断をした場合,被疑者は,被告人という立場(ニュースなどでは「被告」と呼ばれます)となり,裁判を受ける身になります。勾留はそのまま続き,しばらくすると警察の留置場から拘置所に移動するのがふつうです。
 この段階で弁護士ができることは,保釈請求によって釈放を求めることです。保釈とは,一定のお金を納めて勾留を解く(釈放される)という制度です。150万円以上のお金を収めなければならないのが普通です(事件後,返金されます)。弁護士は,保釈により1日も早く解放されるよう,活動します。

 ここに上げた弁護士の活動は,釈放に向けた活動です。もちろん,各段階に応じて,取調べへの対応や,裁判への対応も平行して行います。
 当事務所では,事件の弁護費用と別に釈放のための費用をいただくことはしておりません。事件の弁護費用をいただければ,釈放のための活動について,着手金や報酬はいただきません。

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