刑事事件を犯したと疑われて逮捕された方に,弁護士が初めて接見する場合,弁護士自身は事前に逮捕された事情や事件内容が分からないのが通常です。
また,弁護士が警察や検察が集めた証拠を見て確認することはできません。検察官が証拠を開示するのは,起訴されて裁判を受けることになった後のことです。
このため,事実関係については,ご本人から十分に聴取を行って把握する必要があります。
そして,事実関係だけではなく,警察や検察においてどういった証拠が集められているかについても聴取すべきです。
逮捕されてどのような取調べが行われ,どのような内容を話し,供述調書が作成されているか,取調べ以外にもどういった捜査が行われたか等です。
逮捕された事件について,不起訴処分となるようにする,早期に釈放されるように適切な弁護活動を行うためには,初回接見の時からご本人より十分な聴取を行い,事実関係や証拠関係について把握する必要があると言えます。