逮捕後の手続と取調べ

犯罪を犯したと疑われて逮捕された場合,2日以内に事件が検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は,1日以内にさらに10日間の勾留という身体拘束を裁判所に請求するか判断します。
検察官が勾留請求をした場合,裁判官がこの勾留を認めるかどうか判断します。
10日間の勾留は,さらに10日間延長を請求することができ,最大20日間の勾留がなされる可能性があります。
裁判官が勾留を決定し,また勾留延長を決定したのに対して,不服がある場合は準抗告という手続があります。

取調べは逮捕されたその日から行われることになります。
逮捕されると,警察から逮捕された被疑事実について弁解録取が行われます。
弁解録取以外でも,事件についてや経歴,家族関係などについても取調べが行われます。
逮捕後の2日以内に事件が検察官に送致された際も,検察官から弁解録取が行われます。弁解録取以外でも取調べが行われることがあります。
そして,その後も警察と検察官から,取調べを受け続けることになります。

取調べにどのように対応するかは,刑罰を受けるかどうか,釈放されるかに関わりとても重要です。
取調べで早く釈放されたいと考え無実の罪を認めてしまった場合,裁判で認めてしまった罪を争うことは困難です。
また取調べにおいて,警察検察が疑うとおりの内容で罪を認めたからといって早期に釈放されるとも限りません。
疑われている罪がどういった内容か,捜査状況がどうなっているかなどにも関わります。早期釈放のために身体拘束が続くことによる不利益の大きさを主張し,またこれを明らかにする資料を集めることも重要です。
逮捕された場合,取調べにどのように対応するかは,早期に弁護士から適切な助言を受けることがとても重要です。

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