飲酒運転には酒気帯びと酒酔いの二種類があります。
酒酔い運転とは,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合で,懲役5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
他方酒気帯び運転は,酒酔い運転とまでは言えない場合でも,飲酒して運転すれば罰せられます。
酒気帯び運転には,飲酒の程度により行政罰である違反点数に違いがあり
呼気中アルコール濃度0.15mg未満 行政罰なし
0.15mg~0.25mg 13点
0.25mg~ 25点
となります(ちなみに酒酔い運転の行政罰は違反点数35点です)。
違反点数によりそれぞれ免許は,以下の通りの処分になります。
違反点数13点 免許停止90日
違反点数25点 免許取消,欠格期間2年
違反点数35点 免許取消,欠格期間3年
また酒気帯び運転にも刑事罰があり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
以上は運転者に科されるものですが,飲酒運転で罰せられるのは運転者だけではなく
お酒を提供した者
同乗者
にもそれぞれ刑事罰が定められています。
ちなみにどの程度飲めば0.15mgに達するかはアルコールの種類や飲み方,体質にもよりますが,缶ビール1本で達しますので,基本的に飲んだら乗るのはやめましょう。
また飲酒したアルコールが分解されるまでの時間も飲んだ量によりますが,夜に飲んで仮眠して朝方運転してアルコールが検出されるということも珍しくありませんので,注意が必要です。
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