お酒に酔ってトラブルになった。暴力を振るってしまい逮捕されてしまった。
早く仕事に戻るためにはどのような弁護活動になるか。
今日は,当事務所の弁護士が活動して早期に釈放された事案について,ご紹介致します。
お酒に酔っていてタクシー運転手とトラブルになり,暴力をふるってしない,相手の持ち物も壊してしまったとして逮捕された事案でした。
ご依頼者はお酒に酔ってあまり覚えていないとのことでした。
逮捕された後,検察官が勾留という最大20日間の拘束を続けて取調べなどの捜査をするかどうか判断します。
この判断は,逮捕の翌日から翌々日までの間,2,3日のうちになされます。
犯人であること自体に争いはなく,弁護士からは,それまでの間に,事件自体は争わず,被害者に対して被害弁償をし示談をするつもりであることを主張しました。
また,同居する交際相手が身元を引き受ける他,仕事の上司からも身元引受書を頂きました。
さらに,上司から早く仕事に復帰しなければ会社としても不利益が大きいことなどを説明する書類を頂き,検察官に提出しました。
その結果,検察官から勾留されず,早期に仕事に戻ることができました。
その後,被害者の方と示談が成立し,告訴取下書も頂いて不起訴処分となりました。