先日、無罪の主張をしている傷害致死罪で有罪の実刑判決を受けた事案の控訴審の弁護を当事務所の弁護士が担当し、保釈が認められました。
日本の刑事訴訟法は、一定の重い罪では保釈が権利としては許可されない制度をとっています。具体的には、短期1年以上の懲役が定められている罪、たとえば、強盗、強盗致傷、強姦、強姦致傷、傷害致死、殺人、などの重い罪です。また、第一審で実刑判決を受けた被告人も、保釈が権利としては許可されない制度を取っています。
とはいえ、これら重大犯罪に当たる場合や、第一審で実刑判決を受けている場合も、保釈をあきらめる必要はありません。裁判の進行や、ご本人、ご家族の事情等によっては、保釈が認められる場合もあります。
先日保釈が認められた事件も、事件の審理自体はほぼ終了した段階で、釈放されても証拠を隠滅したりする可能性は低い事件でした。そのほか、ご本人の事情やご家族の事情を主張し、保釈が許可されました。
重い事件でも、身体拘束されることが当然であってはいけません。