鑑定留置とは

 裁判員裁判事件の鑑定留置件数が増えているという報道を目にしました。
 現場で裁判員裁判等の重大事件を担当していても鑑定留置に付される事件が多くなっているという実感があります。
 
 捜査機関は,逮捕した被疑者を起訴するかどうかを検討するにあたり,責任能力の有無を判定するために精神科医に鑑定を依頼します。その鑑定の期間被疑者を拘束しておくことを鑑定留置といいます。
 逮捕した被疑者は,最大20日間の勾留期間までに起訴するかどうかを判断しなければなりませんが,鑑定留置期間は2~3ヶ月かかるの通常で,この期間中は勾留は停止している状態になります。
 
 鑑定留置期間中は,病院に入院して検査を受けたり医師により問診を受けたりします。

 被疑者に何らかの精神の障がいがあるからといってそれだけで心神喪失や心神耗弱になるわけではありません。
 病気によって犯罪を起こしてしまったのかどうか,が判断されることになります。

 将来の裁判で責任能力があるかないかが争われた場合,この捜査段階の鑑定人が公判で証人として調べられることが多いでしょう。

 当事務所はこれまで鑑定に付された事件,責任能力が争われた事件も数多く担当してきました。
 この領域は精神医学という専門的知見を要求されますので,高度な弁護技術が求められます。
 裁判員裁判重大事件等でご相談の方は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。

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