逮捕されると検察官は最大23日間の間に起訴するかどうかを判断しなければなりません。
精神の障がいの影響で事件を起こしたことが疑われる場合,そもそも精神の障がいがあったかどうか,あったとして事件に影響していたかどうかを調べるため精神鑑定が実施されることがあります。
この精神鑑定は検察官の請求により裁判所が決定することになりますが,この精神鑑定が行われる期間を鑑定留置と呼びます。精神鑑定は通常2~3ヶ月かかります。この間は23日間の勾留が一時停止しているものと見なされます。
たとえば15日目に鑑定留置が決定すると勾留が停止し,鑑定留置終了後残りの8日間がスタートすることになります。
精神鑑定は検察官が推薦する精神科医が実施し,この鑑定留置の期間は原則として,検察官,警察官による取調べは行われず,精神科医による問診や各種検査などが行われます。
精神科医による鑑定結果を踏まえて最終的に起訴,不起訴の判断を検察官がすることになります。
鑑定留置が決定した場合,もともといた警察署に留置されたままのケースもありますし,鑑定医が務める病院に入院することもあります。
鑑定留置中も弁護人の接見は自由に行うことができます。
精神科医は必要があれば本人だけでなく家族からも事情を聞き取ります。
当事務所でもこれまで精神鑑定が行われた事件を多数経験しています。ご不安な点があれば東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。