刑事手続の世界では,防犯カメラが登場しないことは珍しいといっても過言ではありません。
駅や店舗,路上など至る所に防犯カメラが設置されており,犯罪が発生すると犯罪現場周辺の防犯カメラを警察官は入手して犯人が映ってないかを確認します。
犯人の目星がつくと,その人物の行動経過を洗い出すため,犯行前後に移動した場所にある防犯カメラを捜査していきます。
この防犯カメラの映像が逮捕の決め手となったり,刑事裁判において犯人であることを示す事実として提出されたりします。
例えばコンビニ強盗などで犯行の一部始終が映っている場合などはあまり間違いは起きません。
しかし刑事裁判で問題となるのはそのようなものだけではなく,例えば,犯行が起きたとされる時間帯に,近くを通っている所が映っているなどという場合もあります。無実を主張する場合,
① 映っているのは自分ではない
② 映っているのは自分だがたまたまそこを通っただけで犯人ではない
ということが考えられます。
犯行現場の近くを通っただけで犯人であるわけではありませんし,防犯カメラの映像といっても,遠くから映していたり,画像が不鮮明であるなど,本当に犯人と被告人の同一性を特定できるのか疑問がある場合もあります。
また,防犯カメラの時刻が,実際の時刻とずれていることもめずらしくありません。
このように刑事裁判に提出される防犯カメラの映像は,一見客観的な証拠のように思えますが,慎重に検討しなければならないのです。
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