末年始は忘年会,新年会など飲酒する機会が多いシーズンです。
飲酒運転で警察に摘発される件数も多くなる時期と言われています。
飲酒運転の事案について,当事務所でも多くご相談を受ける事案です。
近年,飲酒運転は厳しく処分される傾向にあります。
警察の検問などで飲酒運転が明らかになった場合,現行犯として逮捕される可能性があります。
また,飲酒運転や他の交通事犯で過去にも処罰された経験がある場合,処罰も罰金刑ではなく公判での裁判を受けて懲役刑を求められる可能性があります。
飲酒運転の上で人身事故を起こした場合も罰金刑ではなく懲役刑を求められる可能性があります。
人身事故を起こした場合は,被害者の方にお詫びや被害弁償ができているかが処罰の重さを決める上での考慮される事項となります。
飲酒運転で現行犯逮捕された場合でも,捜査から逃げたりしないことの他,仕事の支障が大きいなどの不利益を主張し考慮してもらうようすることで,2,3日で釈放される可能性があります。
また,逮捕されたまま裁判を受けることにった場合も,事案の内容次第で家族の下に戻れないことなどの不利益を主張して考慮してもらうことで,保釈が認められて家族の下に戻れるようなることが見込まれます。
当事務所において,こうした早期に自宅に帰れるようする弁護活動や裁判での弁護活動を多く行っています。
飲酒運転の事案について,当事務所までご相談下さい。