黙秘すると裁判で信用されない?

黙秘していると裁判で話しても信用されない。犯人でない,逮捕事実が間違っているなら取調べに黙秘せずに話すべきだ。
逮捕されて取調べに黙秘をするのに対して,警察からそのように言われて取調べを受けることがあります。
しかし,それは逆です。

起訴されて裁判を受けることになるまでは,捜査機関が集めた証拠の内容は開示されず確認できません。
記憶が不確かなままで取調べで事実と異なる話をしてしまう危険があります。
あるいは裁判において殺人罪における殺意といった故意が認められるか,正当防衛が成立するかといった法律的な問題は,一般の人がイメージするような内容とは違いは異なります。
取調べで作成される供述調書は,文章自体は警察,検察が作成するものです。
自分では法律的な問題の理解がないまま,犯罪成立が認められるような内容の調書が作成される危険があります。

こうした取調べで作成された自分の供述調書は,裁判で証拠能力や信用性を争うことは困難です。
裁判で自分のありのままの認識で本当のことを話しているのに,取調べで作成された自分の供述調書と内容が違うということで,裁判で話しをした内容が信用されない危険があります。

裁判では,自分の言葉で裁判官に直接,事実を話して説明する機会が必ずあります。
取調べに対して話をして供述調書の作成に応じるべきか,黙秘をすべきかは,自分で判断するのではなく,弁護士の助言を受けて判断するのが重要です。

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