事件を起こしてしまったのは間違いない、つまり有罪であること自体は間違いないという事件でも、予想以上に重い判決が下されてしまうこともあります。たとえば、「執行猶予になるだろうと弁護士に言われていたのに実刑になってしまった」という事件では、判決に納得いかないでしょう。
このような場合、有罪判決の内容に不満がある方は、「控訴」「上告」をして、不満な刑の変更を求めることができます。
とはいえ、実際には、控訴・上告をしたとしても、刑が軽くなるケースというのは決して多くはありません。
特に、3ラウンド目、つまり最高裁への上告をした場合、刑を軽くする判断がなされることはまずないと言っても過言ではありません。
少しでも刑が軽くなく可能性があるのは、高等裁判所への控訴の場合です。
特に、1審の判決の後に被害者に対してお金を支払い示談ができたなど、前の判決の後に刑を軽くする重要な出来事があった場合には、比較的判決の変更が認められやすい傾向があります。
控訴・上告して判決の内容が変わる見込みがあるかは、事件の内容や、第一審で弁護人によりどんな活動がなされたか等によります。
1審の判決で決められた刑に不満があるという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。