2019年10月3日4日、徳島市で日本弁護士連合会主催の第62回人権擁護大会が開催されました。
人権擁護大会は、全国から多数の弁護士等が集まり、人権問題についてシンポジウム等が行われるというイベントです。
3つの分科会の1つである第1分科会「取調べ立会いが刑事司法を変える~弁護人の援助を受ける権利の確立を~」において、弊所の坂根真也弁護士がパネリストとして登壇しました。
日本では現在、弁護人が取調べに立ち会う権利は認められていません。
取調べへの対応はもっとも被疑者の方が弁護人の助言を得たい場面です。立会いが認められないということは、取調べで困ってもすぐに弁護人の助言を得ることができない、ということを意味します。
立会いの在り方についてもまだまだ議論のあるところですが、日本の刑事司法をよりよいものに変えるべく、取調べを受ける前に弁護士の助言を受ける機会を保障することが喫緊の課題とされています。