「余罪」とは、現に取り調べられている罪以外の罪や、起訴されている罪以外の罪です。
たとえば、振込詐欺を繰り返していた方がそのうちの1件で逮捕された場合の、その1件以外の事件です。
余罪がある場合、その余罪の数だけ再逮捕されて捜査が続くというわけではありません。
また、余罪すべてについて起訴されて裁判を受けるとは限りません。
他方で、1件の罪で逮捕されている場合に、その取調べの中で、余罪についても任意に話すように迫られることは多々あります。
それに対して、どう対応するか、については慎重に検討する必要があります。
複数の事件を犯してしまったという方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。