先日、当事務所の弁護士が担当していたご依頼人が、不起訴・釈放となりました。
薬物事件、具体的にはいわゆる危険ドラッグと大麻の所持事件でした。
ご依頼人の無実・無罪が晴れ、身体拘束から解放された時は、弁護士としても非常にやりがいを感じる瞬間です。
さて本日は、薬物事件で不起訴を目指す弁護活動についてお話します。
薬物事件を起こしたことが間違いない場合、通常、逮捕され、起訴されます。しかし、薬物を所持していたことが間違いない場合であっても、違法薬物であるという認識がなければ、罪は成立しません。
今回のご依頼人も、違法薬物の認識はないと訴えていました。
このような事件の場合は、弁護人として選任されれば、不起訴を目指す弁護活動をしていくこととなります。
ところが、不起訴を獲得するのは必ずしも容易ではありません。
違法薬物の認識は、違法薬物であると確信していなければ罰せられない、というほど甘いものではありません。「違法薬物かもしれない」程度の認識で有罪とされてしまいます。
そのため、捜査官は、「かもしれない」くらいの認識はあっただろう、当時の状況からはわかったはずだ、などと少しの認識を認めさせようとしてきます。このような取調べに屈し、本当は認識がないのに「違法薬物かもしれないとわかっていた」と認めてしまうのは、一種の冤罪です。
ですから、このような事件では取調べにどのように対応するかは極めて重要です。
弁護人として選任された場合には、何度も接見を繰り返し、事実関係を徹底的に聴取します。
聴取した事実関係をもとに、専門的観点から、取調べにどのように対応するべきか助言します。
薬物事件の弁護活動においては、違法薬物であることの認識がなければ無罪です。無罪を主張する事件では、取調べにどう対応するかが極めて重要です。弁護人による、専門的な援助が不可欠です。