覚醒剤を使用したとして芸能人が逮捕されたとの報道がありました。
覚醒剤を使用したり,所持したりして逮捕された場合,手続や裁判の見通しについてお話しします。
覚醒剤を使ったり,持っていたりして逮捕された場合,さらに10日から20日間程度,拘束を受けて取調べなどの捜査を受けるのが通常です。
使用や所持を認めた場合,初犯であっても起訴されて裁判を受けることが見込まれます。
すぐ自宅に帰れるというのではなく,引き続き裁判を受けるために拘束が続くことになります。
もっとも,起訴された後は保釈の請求をすることができます。
初犯であれば,保釈が認められるのが通常であり,裁判所が決めた金額を裁判所に預けることで自宅に帰れることができます。
裁判での判決は,初犯であれば懲役刑の長さは1年6月程度で,刑に執行猶予が付せられることが見込まれます。
しかし,覚醒剤などの薬物事犯で裁判を受けるのが初めてではない場合,実刑判決を受けて刑務所で服役しなければならない可能性が高いといえます。
どのくらいの長さの刑期になるかについては,覚醒剤に二度と手を出さないという反省と,そのための家族の存在などの環境が整っているかどうかが重要です。
当事務所では,覚醒剤を初めとする薬物事犯について,多数の取扱があります。
覚醒剤などの薬物事犯での逮捕や裁判について,当事務所までご相談ください。