商標法違反の弁護活動 罰金・釈放事例

商標法違反―事案の概要

 先日、当事務所で扱っていた商標法違反の案件で、逮捕されて勾留されていたご依頼人が罰金処分となり、釈放されました。

 ご依頼人が、奥様とともにブランドのロゴを使用した商品を販売してしまったという事件でした。
 商標法違反事件は、販売規模などによっては正式起訴(正式な刑事裁判になること)がされることも多い事件ですが、適切な取調べ対応、その他の弁護活動によって、略式起訴(罰金を納めて事件が終了する)を狙うことができます。

 罰金を納めて釈放されたご依頼人と奥様は、久しぶりに会って喜びを分かち合っていました。拘束されたご依頼人が釈放され、普段の生活に戻れるところを見るのは、弁護士としての大きなやりがいです。

処罰の対象となる行為はどこから?

  さて、この商標法違反ですが、どのような行為が処罰されるのでしょうか。

 罰則の対象となる具体的な行為は商標法に規定されていますが、よくある典型的な例としては、いわゆる偽ブランド品の譲渡や、譲渡を目的とする所持です。

 偽ブランド品と言っても、商品が本物と似ている必要はありません。ブランドのロゴを利用すれば、商標権の侵害とみなされます。ロゴそのものでなく、類似したロゴであってもいけません。明らかに偽物であっても商標権侵害に当たりますし、偽物と表示して売っていても、商標権侵害となります。

 他方で、個人的に偽ブランド品を所持する行為や、購入する行為は、特に処罰の対象とはなっていません。ただし、個人的な所持であるかどうかは、所持している品物の多さや、所持の仕方などから判断されるため、大量に持っていれば、販売目的の所持を当然に疑われます。

 一方、実際には商標権を侵害する商品だった場合でも、「本物だと思っていた」場合には、商標法違反の罪は成立しません。
 本物だと思ったという言い分が本当かどうかは、その品物が本物に見えるかという点や、仕入れ価格、販売価格などによって判断されます。明らかな偽物を安い価格で売り買いしていた場合には、「本物だと思っていた」とはいいにくくなります。

 このように、商標法違反の罪では、まずどんな行為がどういう意味で商標法違反の罪に当たるのか判断する必要があります。そのうえで、ご依頼人の言い分を把握したうえ、法的に成り立つかを検討しなければなりません。そして、ご依頼人の言い分に沿って、どのような方針で弁護活動を行うか決定します。
 これを適切に行うためには、当然ながら、刑事事件に精通した弁護人の助言を受けることが不可欠です。
 商標法違反の疑いをかけられてしまった方、ご家族が商標法違反の罪で逮捕されてしまった方、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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