いつ裁判員に選ばれてもおかしくありません。
毎年10000人ほどが裁判員,補充裁判員に選ばれています。
裁判員に選任されたら,どのように関わるのでしょうか。
裁判員裁判は,刑事事件のうち一定の重大な罪についておこなれます。代表的な罪名は,殺人,殺人未遂,強盗致傷,放火,傷害致死などです。
裁判員裁判は,候補者に事前に選任日に出頭するよう通知が来ます。あらかじめ外せない仕事が入っていたりする場合など一定の除外事由が認められています。選任日に出頭すると抽選で裁判員6名と補充裁判員が数名選ばれます。
選任の後,翌日か数日後から刑事裁判が始まります。
裁判員の仕事は,刑事裁判に立ち会い,評議を行います。
評議は裁判官と裁判員とみんなで判決を決めるために話し合うことです。もちろん判決言い渡しまで立ち会います。
選任のときには,あらかじめ職務従事期間(公判に立ち会い評議をして判決を言い渡すまでの期間)が決まっています。
刑事裁判は,裁判官も裁判員も出席していないといけません。ある日だけこれないということでは裁判員を務めることはできません(急病などのときには,裁判員が解任され補充裁判員が繰り上がることになります)
実際の一日は,刑事裁判が平日の10時~17時の間でおこなれるのが通常です。
当事務所では,裁判員裁判の勉強会への講師派遣や裁判員候補者に選ばれた方の相談も受け付けておりますので,お気軽にお問い合わせください。なお、裁判員候補者に選ばれた方からのご相談は、無料で行っています。