国選弁護人から私選弁護人に変えたい

国選弁護人を変えるには私選弁護人選任しかない

 刑事事件で逮捕勾留された場合,私選弁護人を選任しない場合には国選弁護人が選任されます。
 しかし国選弁護人は選ぶことができません。依頼者の方のために一生懸命活動してくれる国選弁護人ももちろんたくさんいますが,残念ながらダメな弁護士がいるのも事実です。
 また否認事件や裁判員裁判など重大な事件の経験がない弁護士に当たってしまうかもしれません。
 
 国選弁護人にいくら不満があっても、基本的に別の国選弁護人へと交代することはできません。
 もし今の国選弁護人を変えたいと思ったら,私選弁護人を選任するしかないのです。なお,国選弁護人がついている状態で私選弁護人を選任すれば自動的に国選弁護人は解任となります。

私選弁護人を選ぶ基準

 国選弁護人と私選弁護人には,その職務上できることに違いはありません。刑事事件を専門にしているか,依頼者のために誠実に活動してくれるか,ということを基準に私選弁護士を選びましょう。
 ただ,国選弁護人は原則1人しか選任できないのに対して私選弁護人は複数選任することができます。
  当事務所でも複雑重大な事件では,複数の弁護士が担当して活動しています。
 
 私選弁護人を依頼するにはもちろん弁護士費用がかかります。しかし、刑事事件は一生を左右します。

 また,「第1審は国選でダメだったら控訴審で私選弁護人に依頼しよう」と考えるのはやめた方がよいでしょう。我が国の刑事裁判は第1審,控訴審,上告審と三審制ですが,第1審が非常に重視されており,第1審の判決を控訴,上告で覆すのは至難の業です。第1審に全力を注がねばなりません。

 国選弁護人の活動について不安があるものの,他の弁護士ならどのようにするのかわからないといった悩みもよく耳にします。
 当事務所ではセカンドオピニオンとしての相談だけでも積極的に引き受けておりますので,お気軽にご相談ください。

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