保釈金はいくら?
保釈金の決まり方はどうなっているのでしょうか。
保釈金(正確には、「保釈保証金」といいます)は、保釈の決定をした裁判官が決めます。本人の財力・資力、事件の重さ、釈放後に証拠を隠したり逃げたりしないかという可能性などを総合的に考慮して決められます。
その額の保釈金を納めることによって、逃亡が防げるのか、という観点から決められるのです。
保釈の弁護活動
したがって、保釈を求める弁護活動として重要なのは、本人の事情を裁判官に伝えることです。裁判官と面談して、交渉を行います。できるだけ安価な保釈金額で保釈が認められるよう、裁判官と折衝しなけれいけません。
重要なのは、交渉において具体的な資料を用いて交渉を行うことです。たとえば、保釈で釈放をしても証拠隠滅や逃亡のおそれが少ないことを示す資料(たとえば、勤務先の情報や、ご家族の情報など)を準備したり、本人が裕福でないことを示す資料(たとえば、給与明細など)を提出したりして、証拠に基づいた説得を行います。
保釈金は、具体的な事情にもよりますが、比較的軽い部類の事件では100万円~150万円程度、重い事件では300万円程度まで要求されるのが一般的です。
財産の無い方には、保釈金を建て替えてくれる機関もあります。
弁護士に保釈をご依頼の方は、当事務所までご相談ください。