援助交際は刑事罰に問われる
未成年の女子と援助交際を行って逮捕されたとの報道がありました。
援助交際を行って逮捕されたなどについて,当事務所においてもこれまで多くご相談を受け,弁護士として弁護活動を行っています。
相手が18歳未満であった場合,児童買春や青少年保護育成条例違反の罪に問われる可能性があります。
相手が13歳未満であった場合,さらに強姦罪,強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
大人に比べて判断能力が乏しく弱い立場にある子供を守るため,相手の女子が性的関係に同意したものであっても処罰されるものです。
どんな処罰が下されるか
児童買春や青少年保護育成条例の罪に問われる場合は,これまで処罰された経験がなければ,罰金刑になることが見込まれます。
もっとも,近年は厳しく処罰される傾向があり,援助交際を行っていた回数やわいせつ行為の内容など次第では,罰金刑ではすまずに法廷での裁判を受けて懲役刑を求められる可能性があります。
強姦罪,強制わいせつ罪に問われた場合も,法廷での裁判を受けて懲役刑を求められることが見込まれます。
相手の女子やその両親との間で被害弁償がなされ示談が成立した場合は,不起訴処分となる可能性が高いといえます。
実際にどのような処罰が見込まれるか,弁護士がどのような弁護活動をすべきかについては,具体的な事案により様々です。
援助交際で逮捕された場合について,当事務所までご相談下さい。