公務執行妨害で逮捕 酔っていた?
公務執行妨害のケース
お酒に酔っていて警察官とトラブルになった。
警察官に対する公務執行妨害で逮捕されてしまった。
公務執行妨害で逮捕されるよくあるケースだといえます。
また,相手の警察官に暴力をふるった憶えはない。
そのように争いになる否認事件も多いといえます。
当事務所でも同様のケースについて多くご相談を受け,弁護士として弁護活動を行っています。
公務執行妨害が争いになる場合で,相手の警察官に暴力を振るってしまった,しかしそれをお酒に酔って覚えていないという場合もあると思います。
単に酔って覚えていないというだけでは,公務執行妨害罪の成立は否定されないのが通常です。
裁判では,後から思い出せないだけで,当時は相手の警察官に暴力をふるうことを分かってやっていたと,判断されることが多いといえます。
否認事件
そうではなく,自分は暴力などは振るっていない,なのに相手の警察官は自分が暴力を振るったと主張し,否認事件として争いになる場合があります。
警察官の職務を妨害するような暴力を振るったのでなければ,公務執行妨害罪は成立しません。
しかし,相手の警察官の主張に基づいて逮捕されてしまう,そのような場合にどのようにして冤罪を晴らすべきでしょうか。
取調べを担当する警察や検察は,相手の警察官の主張が正しいと決めつけて,取調べで追及してきます。
お酒に酔って覚えていないだけではないか,興奮していて覚えていないだけではないかと,公務執行妨害罪の成立するように単に覚えていないだと認めさせようとしてきたりします。
そうした取調べに対して,どのように対応していかなければならないかは,弁護士の助言がとても重要です。
当事務所では,公務執行妨害罪の事件を始め,罪の成否が争いになる否認事件について多くご依頼を受けて活動しております。
公務執行妨害罪で逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所では,公務執行妨害罪の事件を始め,罪の成否が争いになる否認事件について多くご依頼を受けて活動しております。
公務執行妨害罪で逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談ください。