女子高生に自身の胸など写真を撮らせて,無料通話アプリ(LINE)を通じて送らせ,児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたという事案の報道がありました。
児童ポルノ禁止法は,18歳未満の未成年者を児童として保護しています。
18歳未満の女子高生などに対して,自分の胸などの写真を撮影させることは,自分自身が女子児童を目の前にして写真を撮ったものでなくても,児童自身にわいせつな写真を撮影させることで,児童ポルノを製造したとして同法違反の罪に問われます。
このように児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合,どのような処罰を受けるかについては,相手の女子児童側と被害弁償を行い示談が成立しているかが重要です。
女子児童自身は未成年者なので,その交渉は女子児童の両親と行うことになるのが基本です。
具体的な事件の内容にもよりますが,初めて逮捕された場合で,被害弁償を行い示談が成立してれば,不起訴処分となって処罰はされない可能性があります。
相手が18歳未満であることを知らなかった場合は,犯罪の認識がなく児童ポルノ禁止法違反の罪は成立しません。
しかし,この18歳未満という年齢の認識は,18歳未満かも知れないという程度のもので認められ,罪が成立しうるものです。
このように年齢の認識をあらそう否認事件では,警察,検察は,取調べで18歳未満かも知れないという程度くらいの認識はあったはずだと追及してきます。
相手との被害弁償や示談交渉を行うは,弁護士にご依頼して弁護士が行うのが基本です。
また,年齢の認識を争う否認事件で取調べを受ける場合も,どのように対応しなければならないのか弁護士からの助言が重要です。
当事務所の弁護士は,児童ポルノ禁止法違反の罪をはじめ,被害弁償や示談交渉を行う弁護活動や,年齢の認識を争うような否認事件の弁護活動も,多数ご相談を受けて活動しております。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕された方やそのご家族の方は,当事務所までご相談ください。