刑事事件の弁護士費用には、大きく分けて、着手金と報酬の2種類があります。
弁護士費用としての報酬
先日は、着手金についてお話ししましたので、本日は報酬についてお話しします。
「弁護士報酬」という言葉は、弁護士が依頼人からいただくお金すべてを総括していう意味もありますが、一般的には、「弁護士に依頼した事件について結果が出たときにいただくお金」をさします。
たとえば、痴漢事件で逮捕され、弁護士を依頼したとしましょう。
逮捕後、起訴される前の弁護活動の目的は、不起訴(裁判にしない)処分や、正式裁判ではない罰金処分を獲得することです。
被害者との間で示談が成立して、不起訴処分になったとしましょう。その場合には、一般的に、弁護士報酬が発生します。
一方で、弁護活動が実らず、裁判になってしまった場合、弁護士報酬は発生しません。
このように、弁護士は全力で依頼人のための弁護活動をする義務がありますが、それがすべて報われるとは限らないわけです。弁護士の活動が実った場合に、いただくお金が弁護士報酬なのです。
もちろん、弁護士報酬は、最初の依頼の際に明確に取り決めます。
後になって予想外の弁護士報酬が請求されるということはありえませんので、ご安心ください。
弁護士費用についてわからないこと、お尋ねになりたいことがございましたら、ご相談を受け付けております。