当東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が担当した事件で、逮捕されたご依頼人が勾留されずに釈放された事例の紹介です。
事件は、路上で、女性の身体に触るなどの行為(いわゆる痴漢行為)を行ったという事件でした。
刑事事件で逮捕されると、約2日後、検察官が、さらに10日間の拘束(「勾留」といいます)を裁判所に求めるかどうかを決めます。勾留の求めがあった場合、裁判所が勾留する必要があるか判断します。
この勾留を阻止するためには、弁護人を通じて、勾留の必要がないことを検察官や裁判官に伝えなければなりません。
この事件では、ご依頼人は仕事の都合があったり、家族の都合があったり、勾留されては困る事情がたくさんありました。依頼を受けた後、そのような事情を弁護人が証拠化し、ご家族やお仕事先の協力も得て、資料を整えました。そして、ご依頼人を勾留する必要がないことを示す意見書を検察官に提出しました。
検察官が勾留の求めを行ったので、意見書を裁判官にも提出し、裁判官と面談して勾留すべきでない事情を訴えました。
その結果、裁判官は勾留の求めを却下し、ご依頼人は勾留されることなく釈放されました。
その後、被害者との間で示談が成立し、ご依頼人は無事不起訴処分となりました。
裁判官と面談したとき、「先生がいろいろと資料を集めてくれたので、安心して(検察官による勾留の求めを)却下できます」と言われました。この言葉に表れているように、逮捕に続く勾留を阻止するためには、早期に弁護士を選任して、釈放に向けた資料を収集することが重要なのです。
もし、ご家族が痴漢事件などで逮捕された場合、お早目に当事務所までご連絡ください。