身に覚えがない容疑で逮捕された,やってもいないことで逮捕された場合にどのような手続きになるか,その流れをご紹介します。
容疑を認めなかったり,争うような否認事件の場合の逮捕された以後の手続きは,事件を認めている場合と少し異なります。
まず通常は警察官によって逮捕されます。逮捕されると警察署に連れて行かれて,取調べを受けます。そこで容疑に対する主張(認めるのか認めないのか)を聞かれます。
1日か2日間警察官から取調べを受けます。逮捕されてからは,基本的に警察の留置場に留置されることになります。
その後送検,といって,検察庁に行き、検察官から取調べを受けることになります。
検察官は,話を聞き,10日間の勾留を裁判所に求めるかどうかを検討します。仮に検察官が勾留請求をすると,裁判所に行きます。裁判官において「勾留質問」という手続きが行われます。裁判官が面接し,検察官の勾留請求を認めるかを判断します。
比較的軽微な事件で,身元がしっかりしているような場合では勾留請求がされなかったり裁判所が却下することもありますが,通常争っている事件の場合には,認めている事件よりも勾留される可能性が高いです。
勾留が決定されると10日間警察署や検察庁で取調べを受けることになります。事件によっては,現場などに連れて行かれたりします。
検察官や警察官は,否認している被疑者の話が本当かどうかを判断するため,関係者の取調べをしたり,証拠を集めます。
10日間の勾留は,原則1度だけ延長が許されています。検察官は10日間以内に起訴するか釈放するかを判断できなければ,勾留の延長を裁判所に請求します。
事実を争っているような場合には延長となるケースが多いのが通常です。
その後の10日間も同じように取調べを受けます。
20日間の勾留の満期には,起訴されるか釈放となるかが決まります。
起訴された場合には,基本的に取調べはなくなりますが,保釈を請求しない限りは,裁判が終わるまで拘束が続きます。
釈放になった場合には,その日のうちに外に出られますが,釈放された後も捜査が続き,起訴に至るということも稀ですがあり得ます。通常は,釈放後に不起訴処分となることが多いでしょう。また,暴行など軽微な罪では罰金処分などの場合もあります。
起訴された場合には,裁判が開かれることになります。