傷害事件の実例
傷害事件で逮捕された。しかし,早く釈放され仕事に戻らないといけない。
当事務所でも多くご相談を受けご依頼頂く内容です。
当事務所の弁護士が活動して早期に仕事に復帰し,不起訴処分となって刑罰が科せられなかった事例についてご紹介します。
面識のない相手とぶつかったとしてトラブルになり,もみ合いになるなどした末にけがをさせたという事案でした。
現場において警察官に傷害事件として現行犯逮捕されました。
逮捕の後,検察官は,取調べなどの捜査をするため,さらに10日間警察に拘束する勾留という手続を求めました。
傷害事件の弁護活動
しかし,ご依頼者は任されている仕事があって,早く仕事に戻る必要がありました。
そこで,弁護士は,ご依頼者のこれまでの仕事内容等の資料を集めるとともに,仕事先の社長からも早く仕事に戻る必要がある旨の上申書を頂きました。
そして,勾留の判断をする裁判官に面談し,こうした資料とともに早く釈放されるよう求めました。
その結果,勾留は認められず,ご依頼者は早期に釈放されて仕事に復帰することができました。
また,相手方とも被害弁償を行って示談が成立しました。
本件の処分としても,不起訴処分となって刑事罰が科せられることはなくなりました。
当事務所では,逮捕された方が早期に釈放されるよう弁護活動を行い,また被害弁償等の示談を行うよう尽力しています。
傷害事件で逮捕された方,ご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談ください。