少年事件の手続
未成年者(「少年」と呼ばれます。)が逮捕された場合、成人が逮捕された場合とは手続が異なる場面が多々あります。
特に、家庭裁判所へ「送致」される場面からの手続が大きく異なります。
成人の場合、逮捕・勾留された後、釈放されないまま満期が来たら、その時点で起訴するかどうかの判断がなされます。
これに対し、少年の場合には、全件がまず家庭裁判所の手続にのります。
家庭裁判所の手続にのると、勾留に引き続き「観護措置」という身体拘束の手続をとるかどうかの判断がなされます。
弁護士は、少しでも少年が早くご自宅に帰れるよう、裁判所等に必要な対応をすることになります。
成人と同じ手続になる「逆送」
その後、家庭裁判所において、その少年にとって、どのような「保護」が必要か(何も必要ないのか)、という判断がなされることになります。
一方で、「逆送」という制度があります。
つまり、家庭裁判所が、その少年につき成人と同様の裁判をすべきと判断した場合、成人と同じ手続に戻ります。
それが裁判員裁判の対象事件であれば、少年であっても、裁判員裁判となります。
そのため、逮捕された罪が裁判員裁判対象事件の場合には、逮捕された直後から「逆送」となった場合を視野に入れて弁護活動を行う必要があります。
当事務所では、通常の少年事件はもちろん、裁判員裁判対象となる罪で逮捕された少年の方の弁護活動(付添人活動)も積極的に行っています。
少年が逮捕された場合には、当事務所の弁護士までご相談下さい。