無実を争ったのに不当な有罪判決が確定してしまった,本当はやってないが認めてしまった,などの理由で,再審の相談を受けることがあります。
当事務所でもいくつかの再審請求事件を扱っています。
時折重大事件などで,DNA型鑑定で犯人でないことがわかったなどとして再審が認められるケースなどが報道されています。
新たな証拠
しかしながら,一般的には再審請求の道は通常の刑事裁判で勝つことよりもさらに困難な道です。
刑事事件における再審請求とは,確定した判決を下した裁判所に請求する必要があり,確定した判決が誤りであることを示すような「新たな証拠」が必要とされています(刑事訴訟法435条)。
つまり,いかに不当な納得のいかない判決でも,それだけではやり直すことはできません。
判決が間違っていたことを示す「新たな証拠」を探しだし,それを再審請求の際に提出する必要があるのです。
証拠開示
どのような証拠が「新たな証拠」に該当するかは,簡単ではありませんが,たとえば裁判のときに開示されていなかった証拠なども対象になります。
昔は証拠開示が極めて不十分であったため,再審請求においてようやく開示された証拠が重要な役割を果たしている事例も少なくありません。
再審請求が認められるかどうかは,「新たな証拠」にかかっていると言っても過言ではありません。
当事務所に相談にこられるケースでも,そのような観点からアドバイスをしています。
納得がいかない判決に対して相談してみたいという方は,遠慮なく東京ディフェンダー法律事務所までお越し下さい。