心神喪失,心神耗弱とは? 

 刑事裁判の報道などで,弁護側が心神喪失や心神耗弱を主張したなどと報道されることや,逮捕された人に対して検察官が精神鑑定をすることにした,などと報道されることがあります。

刑事事件における心神喪失と心神耗弱の意味

 仮に心神喪失という結論になれば,そもそも起訴されないか,あるいは裁判では無罪判決が下されます。心神耗弱であれば量刑が軽くなります。
 報道ではなぜこのような制度があるかをきちんと解説することは少なく,無罪放免になる制度だとか,病気だから許されるなどと誤解している人も少なくありません。

 心神喪失や心神耗弱の制度は,精神の障がいの影響で事件を起こした場合に,不起訴・無罪になったり,減刑されるものです。
 例え精神の障がいを持っていても,病気とは関係なく事件を起こせば心神喪失や心神耗弱は認められません。
 また,精神の障がいの影響であったかどうかは,中立的な医師が精神鑑定をして,じっくり検査します。
 詐病かどうかももちろん吟味されます。脳波検査,心理検査などあらゆる観点から鑑定が行われますから,精神科医を騙すことはまず不可能です。

障害による犯罪と認められた後

 そして,仮に病気による影響で心神喪失や心神耗弱という結論が出た場合には,無罪放免になるわけではありません。その後医療観察法に基づき強制的に治療が行われるのが通常です。
 病気の影響で事件を起こしたのであれば,刑務所に行っても病気は治りません。医療行為を行うことで,同様の事件を起こさないようにすることの方が大事です。

 当事務所では,これまで心神喪失事例や心神耗弱事例の取り扱いがあります。病気の影響が疑われる事件のご相談は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー