傷害致死事件での逮捕
東京駅前で、けんかになって相手を傘で殴ったところ、傘が脳まで達し、その後、相手の方が亡くなってしまったという事件が報道されています。
怪我をさせてしまい、その結果として相手の方が亡くなった場合には、傷害致死罪の問題となります。
「人に危害を加えて人を死なせた場合」でも、殺人罪とは、「殺意があったかどうか」が異なります。
また、傷害致死罪の中でも、死亡という結果が、その怪我が原因か、という「因果関係」があるのかどうか、ということもしばしば問題になります。
当事務所の弁護士が活動し,傷害致死罪で逮捕されたものの、傷害罪のみで起訴された事案についてご紹介します。
傷害致死事件の実例
事案は、外で喧嘩になり、そのまま相手の方が亡くなった、というものです。喧嘩の場面を目撃した方が複数名いたため、目撃者らが通報しにいったものの、警察官が到着したときには、目撃者らが目撃した場所と少し離れたところで、被害者の方は亡くなっていました。状況からすると、ご依頼者によって死亡させられたと疑われるのは当然の状況でした。
しかし、ご依頼者は死亡させるような暴行はふるっていないと否定されていたこと、亡くなった場所は喧嘩の場所とは異なることなどから、その点を争うという方針を決め、連日、接見をしました。
結果として、起訴される時点では、傷害罪という罪名となり、刑も1年未満のものとなりました。
当事務所では,「殺人罪ではなく傷害致死罪だ」と争う事案や「傷害致死罪ではなく傷害罪だ」と争う事案なども多数ご依頼を受け,弁護人として活動しております。
殺人罪や傷害致死罪で逮捕された方,ご家族の方は,当事務所までご相談下さい。