国選弁護人は名簿から選ばれる
国選弁護人は,逮捕された人,起訴された人が私選で(自らお金を払って)弁護人を選ぶことができないとき,国が弁護人を付ける,という制度です。
お金がない場合や,お金があっても私選で受任してくれる弁護士が見つからない場合などです。
国選弁護人の報酬は国が支払います。その費用は国が負担しますが,一定の場合を除いて,本人が払う必要はありません。執行猶予判決が出た場合などは,負担させられることもあります。
国選弁護人がどのように選ばれるかですが,原則として逮捕された人の方から,特定の人を国選弁護人に指定することはできません。
国選弁護人の選任を裁判所に請求すると,裁判所が各地の法テラスを通じて弁護士会に国選弁護人を推薦するように連絡が行きます。
弁護士会によって多少の違いはありますが,国選弁護人を受任しても構わないという弁護士の名簿を作成しています。その名簿に従って,事件を配点します。
名簿に登録している弁護士とは?
この名簿は様々な弁護士が登録しています。刑事事件に取り組んでいる弁護士もいれば,あまり経験のない弁護士,熱心な人もいれば,そうでない弁護士もいるのが実情です。
どの弁護士に配点されるかは運というほかありません。
(マスコミに報道される重大事件などでは,特別に経験豊富な弁護士を派遣する制度があります)
そして,国選弁護人はひとたび選任されると,基本的に交代は認められません。
逮捕された段階で選任された弁護士は起訴後も基本的にそのまま国選弁護人を担当します。第1審の裁判の判決とともに業務も終了し,控訴審はまた新たな国選弁護人が選任されます。
国選弁護人が選任された後も,いつでも私選弁護人を選任することができます。私選弁護人が選任されるとその段階で国選弁護人は解任となります。
当事務所では国選弁護人の活動に不満があるという相談を受けることがあります。そのような相談の中には,そもそも弁護人のできることに限界があり弁護士の活動に問題のない事例もあれば,弁護士の活動が不十分なケースもあります。
私選弁護を依頼したいという方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。