未成年の犯罪は少年事件になる
未成年者(少年)が犯罪を行ってしまった場合、捜査の後、家庭裁判所での手続が行われます。
家庭裁判所は、少年が行った犯罪の内容だけではなく、少年の家庭環境、生活状況、親子・家族関係、交友関係など様々な事柄を調査し、その上で少年に対する処分を決めます。
処分を決めるまでの間、少年は、釈放される場合もあれば、少年鑑別所に拘束される場合もあります。
少年鑑別所に拘束される場合、原則として最大4週間拘束し、少年に対して聴き取りや各種の検査などが行われ、調査が進められます。
時には成人の裁判以上に、タイトなスケジュールを要求されます。
弁護士の関与により処分は大きく左右される
その中で、弁護士は、被害弁償、示談交渉はもちろん、少年の反省や家庭環境、生活環境が改善されるよう、また少年鑑別所での拘束から早期に自宅に帰れるよう活動します。
そして、被害弁償や環境調整の結果により、少年の処分は大きく左右されます。
そのため、早い段階から(できる限り捜査段階から)弁護士のサポートを受けることが重要になります。
お子さんが犯罪を行ってしまった場合などには東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。