職務質問は受けなければならないのか

 街中や運転中に警察官に呼び止められて職務質問が行われることがあります。この職務質問は受けなければならないのでしょうか。

 警察官による職務質問の根拠は警察官職務執行法という法律にあります。

 第二条
 1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
 2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
 3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
 4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

 職務質問はあくまで任意の捜査として行われます。裁判所が発布する令状に基づく,逮捕や捜索差押えとは異なるものです。
 従って,法律上は応じる義務はありません。しかしながら,犯罪の嫌疑があるにも関わらず,質問が継続できないということでは犯人を取り逃がしたり,あるいは新たな犯罪が発生することを防ぐことができません。
 そこで判例上,強制にわたらないような一定の力を職務質問で警察官が行使することが認められています。
 たとえば,対象者を引き留めるために腕をつかむ,逃走させないためにエンジンキーを抜き取るなどという行為を適法とされた事例があります。

 また職務質問に付随して所持品検査が行われることもあります。無理矢理カバンを開けたりすることはできませんが,その場で説得を続け任意の形で行うものです。

 警察官は職務に熱心なあまり,許される職務質問の範囲を超えることも珍しくありません。
 仮に違法な任意捜査が行われ,その違法が重大である場合などは,違法収集証拠排除法則といってその捜査で押収された証拠が裁判で使えないという制裁を受けることもあります。

 当事務所では違法収集証拠での無罪事例や,不起訴事例の取り扱いがあります。
 違法捜査だったのではないかというご相談は,東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。

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