弁護士費用の相場とは

旧報酬基準の内容

 弁護士に依頼しようとするとき,弁護士費用が高いのか安いのか,なかなか判断する事は難しいと思います。
 現在,統一的な基準はなく,各弁護士がそれぞれ自由に報酬基準を定めています。
 弁護士会では,平成16年まで,統一的な報酬基準を定めていましたが,現在は廃止されています。しかしながら,この旧報酬基準規定には一定の合理性があるため,多くの事務所は旧報酬基準規定をそのまま適用しているケースが多いです。
 
 その基準は,刑事事件に関しては,以下の様に定められていました。
 
    刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
            
      刑事事件の内容              着手金          
     起訴前及び起訴後(事案簡明)      20万円以上50万円以下  
      起訴前及び起訴後(複雑事件)     50万円以上        
   
事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は頻雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公開法定数が 2 ないし 3 回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう

 

適切な弁護士報酬とは

 弁護士費用は,とにかく安ければよいというものでもありません。その分野で能力が高く,かつ,当該事件にかける活動内容によっては,高額でもその弁護士に依頼したほうが結果が得られるかもしれません。
 
 ただ多くの事務所が概ね上記に従って,今でも報酬基準を定めていますので,依頼しようとする弁護士が,上記の基準からあまりにかけ離れて高額であった場合には,金額の理由を尋ねる,他の弁護士にセカンドオピニオンを求めるという姿勢も大事です。
 
 当事務所では,弁護士費用が高いかどうか,という観点でのご相談も受け付けております。
  
 (なお,刑事事件以外で,旧報酬基準規定をご覧になりたい方は,インターネットで「弁護士 旧報酬基準」と検索すれば見ることができます。) 
 

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