報道などで起訴したということを耳にすることがあると思います。
「起訴する」とは,検察官が刑事裁判で審理することを求めることを意味します。
事件が起きて逮捕された人が全て刑事裁判になるわけではありません。
逮捕しても嫌疑(容疑)がなかったり不十分だった場合や,嫌疑があると認められる場合でも事案が軽微だったり示談が成立したりすることで起訴猶予処分となることがあります(あわせて不起訴処分といいます)。
また逮捕したものの,起訴するだけの証拠が集まらず,一旦釈放することもあります(処分保留釈放などと呼びます)。
起訴するか不起訴処分とするかは,検察官が決めます。
検察官が起訴するときには,「起訴状」と呼ばれる訴状を裁判所に提出します。
そこではじめて刑事裁判が開始されることになります。
有罪か無罪か,有罪だとして刑期をどれくらいにするかを裁判所が決めます。
起訴したという報道を耳にすると,やっぱり犯人だったんだなどと思われるかもしれませんが,それは間違いです。起訴は検察官という一方当事者の主張(考え)にすぎません。検察官が犯人であると考えたというだけです。警察や検察官も間違いを犯します。
起訴されたからと言ってその人が犯人であるとは限りません。本当に犯人なのか,起訴された罪を犯したことが間違いないのか,それを刑事裁判という公開の法廷で審理していくのです。
刑事裁判は罪を認めているのか,争っている(否認するといいます)のか,あるいは重大な罪か(重大な罪は裁判員裁判が開かれます)によって,審理の進行は変わってきます。
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