【出入国管理法違反の事件のポイント】 ① 多くは執行猶予が付される ② 入管に収容され退去強制手続を受ける ③ 自ら出頭すると有利な扱いを受け得る |
―出入国管理法違反として罪が問われる場合は?-
外国人が日本に不法に入国して在留しつけたり,在留資格の在留期限後も不法に残留し続けたりするオーバーステイの場合,出入国管理法違反として罪に問われます。
―処分・処罰の見通しは?-
不法入国,不法在留,オーバーステイで逮捕され裁判を受ける場合,他の犯罪と併せて処罰されるのではない限り,多くは懲役刑に執行猶予が付されるものといえます。
懲役刑の期間としては,不法滞在期間の長さなどの事案によって,短くて1年程度からそれ以上の長さになるのが見込まれます。
執行猶予が付されても在留資格がないため,判決の言い渡し後,引き続き入国管理局に収容され,退去強制の手続を受けることになります。
これに対して,オーバーステイで自分から入国管理局に出頭する場合,仮放免が認められ入国管理局に収容されずに手続が進められることが見込まれます。
また,通常,退去強制の手続を受けた場合,最低5年間は再入国が認められませんが,自分から入国管理局に出頭し一定の場合には,その期間を1年とする扱いになります。
―弁護士を選任するメリットは?-
オーバーステイなどで退去強制事由にあたるが今後も日本に在留したいと望む場合,在留特別許可を求めることになります。
在留特別許可が認められず退去強制令書が発付される場合,これを争うためには行政訴訟を提起することになります。
在留特別許可が認められる,あるいは認められなかった場合に行政訴訟を行っていくのは容易ではありません。
認められるための積極要素について主張し資料をそろえる,消極要素となる事由についてフォローしその資料を集めるなど,十分に行うためには,弁護士による活動が重要であると言えます。
オーバーステイなどで裁判を受けることになった方,今後も日本での在留を望んでいる方など,当事務所までご相談ください。