事件別:通貨偽造・偽造通貨行使

 

【通貨偽造・偽造通貨行使の事件のポイント】

① 裁判員裁判で審理される
② 重く処罰されうるが,額や被害弁償等次第では執行猶予もあり得る

 

―通貨偽造・偽造通貨行使の罪に問われる場合-

本物として使う目的で日本円の硬貨や紙幣を偽造したり,偽造した硬貨,紙幣を本物として使った場合,通貨偽造・偽造通貨行使の罪に問われます。
例えば,パソコン,スキャナー,カラープリンターやコピー機を使って,本物の日本円紙幣をコピーしたり,取り込んだ画像データを処理して印刷したりした場合,通貨偽造の罪に問われることになります。

―裁判員裁判の対象事件-

通貨偽造・偽造通貨行使の罪は,刑法で無期懲役,又は3年以上の懲役と定められている重い罪の犯罪です。
裁判を受けることになった場合,裁判員裁判の対象事件になります。
裁判官3名の他,一般市民から選ばれた裁判員6名で裁判の審理がなされ,判決が評議で決められることになります。

―処分・処罰の見通しは?-

通貨偽造・偽造通貨行使の罪は,日本で流通している通貨に対する信頼取引の安全を脅かすものと考えられています。
逮捕され,さらに20日間の身体拘束を受けて取調べ等の捜査を受けることを覚悟しなければならないといえます。
処罰としても,実刑判決を受けるなど重く処罰される可能性があります。
もっとも,偽造・行使の額や,偽造通貨で被害を受けた相手に対して被害弁償や示談を行うなど,活動次第で執行猶予判決となることも十分あり得ます。
また,自分1人の犯行ではなく他の共犯者と犯罪を行った場合,共犯者間の立場,上下関係や果たした役割の大きさなどで,刑に差が出ることになると言えます。

―捜査への対応,裁判の準備は?-

重く処罰される可能性があること,裁判員裁判で審理されることからは,逮捕当初から,不当に重い責任が科されないよう取調べ等の捜査に対応する必要があると言えます。
額や被害弁償,示談などの活動次第で,執行猶予判決となる可能性もあります。
また,共犯事件では,特に,共犯者間の立場,上下関係,役割などでも,本当であれば他の共犯者が負うべき責任まで,不当に重い責任が科されることがないようしなければなりません。
そして,法廷では,裁判や法律に縁がないような一般市民の裁判員にも,十分理解と共感が得られるような準備と活動をする必要があると言えます。
当事務所は,特に,裁判員裁判の実施前から裁判員裁判での弁護活動について研鑽を重ね,様々な弁護活動を行ってきました。
通貨偽造・偽造通貨行使の罪で逮捕された方,裁判を受けることになった方など,当事務所までご相談ください。

取扱事例 -執行猶予判決になった例-

■ 事例
 1万円をカラーコピー機でコピーし,それをお祭りの屋台で使用したとして,通貨偽造,行使の罪に問われました。

■ 活動/処分
 偽造の態様が悪質でないことや,使用回数が少ないことなどを主張し,かつ被害店舗と示談を成立させ,執行猶予処分となりました。

 

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