現在、裁判員裁判では、それ以外の裁判に比べて、どのような証拠を取り調べるか、慎重に判断される取扱いがなされる傾向にあります。
それは、刑事事件の証拠に見慣れている裁判官と異なり、そのような証拠を初めて見る裁判員にとっては、1つ1つの証拠がショッキングなものと感じる可能性がありますし、内容も理解困難となりがちですから、数も内容も、より適切な証拠に厳選してから見せるべきだという発想が1つあります。
弁護人としては、そのような現状も踏まえ、裁判の前に行う公判前整理手続・打合せ期日の段階で、しっかりと証拠について意見を述べることが必要不可欠です。
適切な意見を述べずに漫然と証拠を採用されると、不当な証拠が採用され、裁判員の判断過程を歪めてしまう可能性もあります。
これは、公判前整理手続・打合せ期日だけでなく、実際の公判が始まった後も同様です。
ときには検察官は、公判が始まった後も、新しく証拠を請求してくる場合があります。
そのような場合には、適切に意見・異議を述べることが必要不可欠です。
裁判員裁判の対象事件を受任された弁護士の方、公判前整理手続等での対応で迷っている場合等には、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。