ご家族やご友人、そしてご本人から、「釈放されるためにはいくら必要ですか?」という質問をいただくことが少なくありません。
その際、皆さんがイメージされているのは、「保釈金を支払えば釈放される」というものです。
ただ、一頃で「釈放」といっても、手続の段階によって、様々です。
段階ごとの「釈放」
以下では、代表的なものをご紹介します。
1.逮捕されたけど、勾留の手続はまだ
→事案によっては「勾留却下」の可能性があります。
弁護人を早急につけ、裁判官に対して意見書を出す等することにより、早期の釈放が実現することもあります。
この場合、「保釈金」のようなお金を裁判所に支払う必要はありません。
2.勾留されたけど、まだ起訴はされていない。
→「準抗告」により、釈放の可能性があります。
「準抗告」という不服の申立てをすることによって、勾留が相当な事案ではなかったと判断されれば、釈放される可能性があります。
この場合も、「保釈金」のようなお金を裁判所に支払う必要はありません。
3.起訴された後だ
→この場合は、保釈を請求することになります。
保釈が認められれば、釈放されますが、この場合は、裁判所が決めた保釈金を裁判所に納める必要があります。
このお金は、逃亡等しなければ、原則として後で全額返ってきます。
いずれも早期に弁護人をつけることで、裁判所に提出する意見書等を準備し、申立てをすることができれば、その分、早く釈放される可能性が出てきます。
ご家族が逮捕・勾留された等の場合は、当事務所までお早めにご相談ください。