犯罪が認知されると警察が捜査をし,最終的には起訴するか不起訴にするかは事件の送致を受けた検察官が判断します。
起訴する場合にも公判請求(刑事裁判)と略式罰金の場合があります。
平成26年の犯罪白書によれば全事件での起訴率は32.8%です。60%以上が不起訴になっています。通常の一般刑法犯だ約40%の起訴率です。
起訴率が低い犯罪としては横領(17%)(ただし遺失物横領を含む),通貨偽造(1%)自動車運転過失致死傷等(9.5%),暴行(33%),窃盗・傷害(約40%)です。
逆に起訴率の高い犯罪は,強盗(54%),公然わいせつ(63%),わいせつ物頒布(75%),危険運転致死傷(91%),覚せい剤取締法(80%)などです。
一般的に重いと思われている殺人事件では,起訴率は30%となっています。
このように,捜査機関が犯罪を立件しても全てを起訴するわけではなく,むしろ起訴しない処分の方が多くあります。
これには様々な原因がありますが,まだ証拠も十分に集めていない段階で逮捕したものの,捜査をしてみたら嫌疑が不十分であったとか,犯罪を犯したことは間違いないけれども事案が悪質でなく被害弁償もできているなどを考慮し起訴猶予処分とするなどです。
起訴するか不起訴とするかは検察官が判断するのですが,捜査段階においてどのように対応するかがとても重要です。
捜査段階で示談が成立していれば不起訴となっていたであろう事件も,起訴後にいくら示談が取れたからといって起訴が取消になるわけではありません。
特に在宅ではなく逮捕された場合には期間が最大23日間です。その間にできることをしなければなりません。
また事実を争う場合にも,取調べでどのように話していくか,そもそも話をするべきでないかなどが起訴,不起訴の判断に大きく影響します。
このような起訴,不起訴の確率から考えても,早めに刑事弁護人に相談することをお勧めします。